コーポレートガバナンス

第7章 事後検証態勢

日常的モニタリング

コンプライアンス部は、不正行為や法令違反の未然防止を目的として、社内ミーティングへの参加や文書の閲覧等を通じ、法令・規則・ガイドラインの遵守状況や手続・会計処理・報告の正確性・堅確性・適正性に係る日常的な牽制と検証を行います。

自主検査

自主検査とは、所管部が、自部署における、内部統制の検証、リスク管理状況の把握、金融事故・内部不正の未然防止乃至早期発見、規定の定着化・常軌化の確認、等を目的として実施する検査をいいます。

所管部は、自主検査を通じて、自部署におけるリスク管理上の課題や潜在リスクを適時・適切に把握するとともに、自ら主体的に問題点の改善に取り組み、自部署のリスク管理水準の向上に努めます。

所管部は、事業年度毎に策定する「自主検査年度計画」に基づいて、月次で自主検査を実施し、検査結果を代表取締役とコンプライアンス・オフィサーに報告します。

内部監査

内部監査部門は、金融商品取引業務を行う全ての部門から独立した部門とし、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス部が担当します。但し、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス部の業務に関する内部監査については、経営管理部長が内部監査の権限を有し、義務を負います。

コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス部(但し、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス部の業務に関する内部監査については経営管理部長)は、内部監査を実施して被監査部門における内部管理態勢等の適切性・有効性を検証するとともに、その改善方法に関する提言などを行います。

当社は、内部監査に係る適切な業務執行のため、「内部監査規程」その他の社内規則を定めています。

コンプライアンス部は、内部監査責任者を兼務するコンプライアンス・オフィサーが事業年度毎に策定する「内部監査年度計画」に基づいて、月次で内部監査を実施し、監査結果を取締役会に報告します。

外部監査

外部の監査人(有限責任監査法人トーマツ)は、当社委嘱に基づき、会社法第436条第2項第1号の規定に基づく監査に準じて、独立の立場から、当社の計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、附属明細書)に対する意見を表明することを目的として、事業年度毎に会計監査を実施します。

[事後検証態勢イメージ図]

事後検証態勢イメージ図
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