コーポレートガバナンス

第4章 海外不動産等への投資

当社は、運用資産の運用として、所在地が日本国外である不動産等又は不動産等の所在地が日本国外である不動産等を主たる投資対象とする不動産対応証券その他資産(以下、海外不動産等といいます。)への投資を行う場合には、一般社団法人投資信託協会の規則を遵守し、顧客の保護の観点から、適切な投資を行うための法制・経済環境等の整備状況等を勘案して投資対象地域を選定するとともに、取得にあたり海外不動産等に係る十分な調査を行います。また、当社は、投資対象地域及び海外不動産等に関する開示や対応を適時適切に行うために必要かつ適切な体制を整備します。

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